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インボイス制度開始に伴う適格請求書発行事業者登録番号のご案内

令和5年10月1日より、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が始まります。「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」導入後は、消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。

これに伴い、弊社が発行する適格請求書(インボイス)に記載する適格請求書発行事業者登録番号をご案内します。

今後とも、宜しくお願い申し上げます。

 

■弊社の適格請求書発行事業者登録番号のご案内

T5-2900-0103-5631

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